信じて業者に貸した土地が「汚染地」にされる悲劇。
宮崎県の手抜き事務が事態を悪化。
宮崎県川南町の養鶏場で今年1月に高病原性鳥インフルエンザが発生して殺処分された10万羽の鶏が、
土地所有者との契約の確認がないまま埋却されていた。
県は養鶏業者に契約内容の提示を求めておらず、確認を怠っていた。
県は手続きの不備を認め、同様の事例がほかにないかを調べるとともに、業者が提出する書類の様式を見直す方針を決めた。
埋却されたのは、養鶏場の近隣にある牛農家の牧草地約5000平方メートル。
牧草地は3年間掘り起こしができなくなり、牧草栽培もできない。
(参考画像)
鳥インフルエンザの発生では、ウイルスの拡散を防ぐため、処分された鶏などは埋却か焼却を行うことが家畜伝染病予防法(家伝法)で定められている。
埋却する場合の土地は、畜産業者が事前に確保することが定められ、場所などを報告書に記して毎年、都道府県に提出する必要がある。
さらに、同法施行規則では、埋却地が他人の土地の場合、所有者名や契約内容を記した書類の添付を求めている。
だが、宮崎県は報告書の記載事項を住所や所有者名にとどめ、所有者と結んだ契約書の添付を求めるなど具体的な文言を入れていなかった。