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​Colaboバスカフェ、都が「当面の間休止を」

都は事業委託先の一般社団法人「Colabo(コラボ)」(仁藤夢乃代表)に、

新宿・歌舞伎町で行う活動を当面の間の休止するよう求めた。

都が休止を求めたのは、家出などで行き場がない少女らの相談に乗ったり、食品を提供したりする目的に、

新宿区役所前で月3回程度行っている「バスカフェ」。

コラボは都事業の受託前からこうした取り組みを行っていた。

コラボ側によると、昨年末から、接近禁止の決定を受けた男性らがバスカフェ開催にあわせ周辺に現れ、

周囲で大声をはりあげたほか、活動を撮影するなどし、現場周辺が騒然とすることが多かったという。

事業を委託する都福祉保健局はこうした状況について認識した上で、

「相談などでカフェを訪れる少女らに被害が生じることを恐れている」(担当者)とする。

新宿区からも対応を求める声が上がっており、都は14日、コラボに「当面の間休止してはどうか」などと伝えたという。

ただ、現時点で、コラボ側に文書で伝える考えはないという。



これに対し、仁藤代表は同日の記者会見で「被害者である私たちに活動の中止を求めている。

妨害に屈するのでなく守ってほしい」と再考を求めている。

性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性らに対する東京都の支援事業を巡り、

所管する福祉保健局が必要な権限委任を受けず、事業委託先と契約を締結していたことが15日、判明。

開会中の都議会財政委員会で、川松真一朗都議(自民)の質問に、財務局側が認めた。

都の「契約事務の委任等に関する規則」では、権限が知事にある契約に関する事務を、一定条件下で各局に委任している。

都の支援事業で用いられた委託契約の場合、1千万円未満であれば事業を所管する局長にあらかじめ委任されているが、

1千万円を超える場合、財務局長を経て知事に申請し「個別的委任」を受けなければならない。

支援事業では、平成30年度以降、すべての委託先との契約額が1千万円を超えており、規則上、個別的委任が必要になる。

個別的委任の有無を尋ねた川松議員に対し、財務局の前山琢也・契約調整担当部長は、

「福祉保健局から、本件契約に関わる協議を受けていない」と答弁。



‘@コラボ活動周辺での騒動にかこつけ、実際は支援事業の都の不手際の鎮静化を図る狙いがあるようだ。

表立って対応すると都側にブーメランで跳ね返る羽変えってくる可能性があるので、何とか穏便に収めたい意図が見える。