保証会社に使用禁止命令。
賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、
物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、消費者契約法に基づいて条項を無効とする初判断を示し、
この条項の使用差し止めを命じた。
滞納者を事実上追い出す悪質な条項を制限した。
賃貸住宅では、賃貸物件の家賃滞納があった場合に家賃を家主側へ立て替え払いする、
家賃保証会社との契約を求めるケースが近年急増。
家賃保証会社を規制する法律はなく、借り主側の保護を重視した最高裁判決。
今後の賃貸実務に影響しそうだ。
‘@そもそも、保証会社への契約金を借主に求めること自体がおかしい。
少し前に出きた制度だが、大家側の都合で保証会社を間に入れるのだから、
保証人が別途いる契約者の代金は大家側が支払うべきだ。
全く以て理不尽な制度だ。