君が代不起立、大阪府の敗訴確定。
君が代の起立斉唱をめぐる対応を理由に再任用を拒まれたとして、
大阪府立高校の元教諭の男性が府に約550万円の損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は16日付で、府の上告を退ける決定をした。
請求棄却の一審大阪地裁判決を変更し、府に315万円の賠償を命じた二審大阪高裁判決が確定。
一審は、君が代の起立斉唱を求める職務命令に違反する行為は学校行事の秩序を損ない、
生徒への影響も伴うと指摘。
男性に同命令違反での処分歴があること、再任用選考前に命令に従う意向が確認できなかったことを理由に、
不採用としたのは違法とは言えないと判断。
二審は、男性よりも重い懲戒処分を受けた人の再任用が認められていると指摘。
「不採用の判断は合理性を欠き違法」とした。
一、二審判決によると、男性は定年退職前の2017年1月、
校長から君が代の起立斉唱を含む職務命令に従うかとの意向確認を受けたが、答えず、再任用されなかった。