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​フランス、いじめ厳罰化「加害者を転校させる」

9月に新学年が始まったフランスでは、学校内でのいじめが確定した加害者の生徒を、別の学校への転校させることが可能になった。

「他の生徒の安全や健康リスクをもたらす生徒の意図的かつ反復行為」を正式に確認した場合、

校長は「これを終わらせるあらゆる教育措置を実施する義務がある」とし、

自治体首長に「加害者生徒を学校から退学させ、自治体内の別の学校に登録する手続きを要請できる」としている。



これまでは被害者の要請があれば転校命令を出せたが、9月からは校長と自治体首長の判断で強制的に転校させることが可能になった。

ただし、その自治体内に公立学校が1つしかない場合、生徒の転校は、転校先となる別の自治体の首長が入学させることに同意した場合にのみ行われる。

アタル国民教育相は、今秋の新学年からいじめ撲滅を最優先課題と強調し、欧州連合EU)議長国フランスはEU全体の優先課題とすべきと主張。

フランスでは、いじめ対策(ハラスメントおよびサイバーハランスメント防止)のプログラム(pHARe)も初等・中等教育・高等教育に拡大させている。

そのプログラムでは、生徒を保護する専門家とスタッフのコミュニティーを形成し、いじめの状況に効果的に介入し、

保護者や学校、教育支援団体、健康や市民権を守る教育環境委員会を動員し、対策実施の進捗状況を監視するとしている。

いじめ防止措置は3段階に分類され、第1レベルは教育チームと生徒、保護者の話し合いによる和解解決で懲戒処分はない。

第2レベルは和解の試みにもかかわらず、いじめが継続され、国の教育機関教育心理学者や医療関係者が介入し、解決に取り組む段階を差す。

第3レベルは継続的いじめによって被害者生徒の安全に重大な脅威を与えている場合、強制転校も可能としている。



‘@日本ではイジメられた方が転校するという不理解で理不尽なことが今も続いている。

イジメや体罰は犯罪だということを認識すべき。

体罰とは暴力行為。

家庭でも学校でも真剣に向き合わないから減らない。