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​千葉県に出没する中国人密漁団。

彼らの行為は、千葉県の条例に抵触している可能性が極めて高い。

葉県では、トングのような道具でワタリガニを獲ることは、「密漁」と見なされる。

水産物を遊漁者(非漁業者)がトング状の漁具で採捕する行為は、千葉県の漁業調整規則で認められておらず、

違反者には『科料(1000円以上1万円未満の金銭納付)に処する』という罰則が科される可能性がある。

 



‘@だが、中国人密漁団はお構いなしで密漁を繰り返す。

販売を目的とした密漁もあるようだ。

徹底的に取り締まることは出来ないのか。

罰則も緩すぎる対応も緩すぎる。