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​町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」

年間「5000円」の町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われました。

正直払いたくないのですが、法的な拘束力はあるのでしょうか?

住んでいる地域に、町内会費や自治会費を支払っている人も多いのではないでしょうか。

ただ、町内会費と言われても何に使われているかイメージしづらく、できれば払いたくないという人もいるでしょう。

しかし町内会費を支払わない場合、ゴミ捨て場の利用等を拒否されることがあります。

多くの町内会ではゴミ捨て場の清掃や管理を行っています。そのため町内会に加入せず会費を支払わないことを理由に、

地域のゴミ捨て場の利用を断られるケースも少なくないようです。

過去には「自治会に入らないことを理由にゴミ捨て場の利用を禁止するのは違法だ」として、裁判になった事例もあります。



この事例の場合、地方裁判所は「一部の住民を排除するのは相当ではない」、高等裁判所は「ゴミ捨て場の利用禁止は、
自治会への入会強制に等しい」として、自治会の対応は「違法」であるという判決を下しています。なお、この判決は上告され、最高裁で継続中です。

‘@わたしの住まいのゴミ置き場は敷地内にあるが、自治会費をとられている。

事務所のゴミ置き場も敷地内にああるが、自治会費をとられている。

両方とも半ば強制的に。

事務所の方は家賃と一緒にとられている。

私も理不尽に思うが、知らない仲でもないので断りづらい。