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自転車無断借用無罪。

他人の自転車を一時的に勝手に乗り回しても無罪。


他人の自転車を乗り去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた無職男性(24)に対し、

福岡地裁(溝国禎久裁判官)は28日、無罪(求刑・懲役10月)を言い渡した。

男性は、6月8日に福岡市の市営住宅の駐輪場に止められていた自転車を、

無断で乗り去ったとして起訴された。

 

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判決は、男性が5月以降、無施錠だった自転車を無断で数時間乗り回した後、

駐輪場に戻していたとして、「別の場所で保管するなど、自分の物にしようとしたわけではなく、

『一時的な無断借用』の域を超えない」と判断し、占有離脱物横領罪の成立に必要な、

不法領得の意思が認められないと結論。

弁護人によると、溝国裁判官は判決言い渡し後、

「法律的には無罪だが、あなたのしたことは褒められたことではない」と説諭したという。

多分不法侵入なのだろうが、だとすれば、今話題になっているスーパーのカゴも、

その日のうちに返したら問題ないということになるのか。