大阪、時短協力金、定休日も支給。
新型コロナ対応の緊急事態宣言を受け、
営業時間の短縮要請に応じた飲食店に支払う協力金.1日につき6万円。
大阪府は定休日も含めて支給するが、兵庫県や京都府は定休日を支給対象から外す。
感染防止と営業補償のための協力金だが、府県によって対応が分かれた。
2度目の緊急事態宣言を受け兵庫県は、飲食店の営業時間を午後8時までに短縮するよう要請。
応じれば、協力金として日数に応じて1日6万円を支給する。
ただ、店の定休日は対象としていない。
協力金を時短営業や休業で減った売り上げの補塡と位置づける。
そのため、もともと売り上げのない定休日は支給対象外と、当たり前の対応をした。
同じく緊急事態宣言の対象の京都府も、飲食店の定休日は協力金の支給対象外とする。
府の担当者は「あくまでも協力に応じた日数に支払う」と話す。
一方、大阪府では店の定休日も含め、一律6万円を支給する。
大阪府の担当者は「府下には最大約10万9千軒の飲食店があり、
審査の手間を省き迅速支給するためにも一律の支給額にした」と説明。
ただ、期間中に時短営業しなかった日が1日でもあれば、支給しないとした。
‘@すべては税金。
少なくとも、自己申告制にするべきだ。
迅速といっても、実行中なので当然ながら、今だ支払われていない。
また、期間中に時短営業しなかった日が1日でもあれば、支給しない。
としているが、誰が10万9千軒の飲食店を確認しているのか。
話が矛盾している。
東京都も定休日を入れて全額支払うようだが、全ては税金。
国も自治体も全てデタラメだ。
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