政府は、新型コロナの「第6波」に備え、医師らが車両などを診療所代わりに使い、
都道府県をまたいで診察に出向く「巡回診療」の普及に乗り出す。
来年1月にも規制を緩和し、所在地外の都道府県で義務づけられていた開設申請を不要とする。
これまでは、医療機関が所在地ではない都道府県で巡回診療を行う場合、
それぞれの都道府県への開設申請が必要だった。
規制が緩和されれば、医療機関が所在地外の都道府県で巡回診療を行う場合でも申請は不要となる。
同一場所での巡回診療の日数制限も撤廃する方向だ。
巡回診療は、車両を「移動診療施設」としたり、公民館や学校の空きスペースなどに,
一時的な診療所を開設したりする仕組みだ。
医師らが患者の自宅を訪れる「訪問診療」とは異なり、医療法が定める「診療所の開設」にあたる。
巡回診療では、主にコロナ患者の診療を想定し、無症状者へのPCR検査なども担う。
医師が医療機関に滞在したまま、巡回診療に出向いた看護師を介して,
オンライン診療を行う仕組みも活用する。
‘@こういった規制緩和は大歓迎だ。