2021年8月、救命活動中に市民に医療行為を指示したとして、
愛知県豊橋市の消防本部の職員が懲戒処分を受けた。
豊橋市消防本部の男性主査(53)は去年8月、心肺停止の患者の救命活動中、
現場に居合わせ応急手当にあたっていた市民に「静脈路確保」を指示。
静脈路確保とは、静脈内に針やチューブを留置して輸液路を確保する処置。
病院では内容によって、看護師もしくは医師が行う。
この静脈路確保は本来、救急救命士の資格を持つ男性主査が行うべき医療行為だが、
応急手当をしていた市民が偶然看護師だったため「自分でやるより確実だと思った」として、
処置を依頼したという。慣れている方が安全だ。
患者はその後、搬送中に意識を取り戻したが、
男性主査は「処置は自分がやった」と上司に虚偽の報告をしていた。
豊橋市は「救護は成功したが、公務員としては不適正な業務執行」として、
男性主査を減給10分の1・6カ月の懲戒処分とした。
‘@現実はテレビドラマのようにはいかない。
ここら辺りが欧米などと日本の違いだ。
人命よりもルール、あまりにも杓子定規すぎる。