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​下村博文「矛盾と規則の狭間で」法螺語る。

2015年8月に文化庁が認めた旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の名称変更をめぐり、

当時の文科相としての認識や“関与”の有無などが指摘されている自民党下村博文議員。

下村議員は当初、メディアの取材に対して「まったく関わっていない」などと突っぱねていたが、

批判の声が大きくなると、記者団の前で釈明、

4日になって「今となれば責任を感じる」」などと釈明。



下村議員は「名前が変わることによって信者や国民に迷惑をかけることは想像できない話だ」

などと、自分の無能さをさらけ出した。

宗教法人の申請書類は文科省あてではないのか。

弁護士らも、統一教会の名義変更はしないよう文科省などに申し出ている。

当時文化庁の担当だった前川喜平氏も変更を認めなかった。

そこで今浮上しているのが、わたしも先日疑問に思ったことを記したが、

そもそも宗教法人は認証性だから、申請があり書類に不備が無ければ認めなければならないということ。

だとすれば、前川氏の方に違法性があるということになる。



統一教会の申請書は15年6月2日に下村博文文部科学相(当時)あてに提出され、

同日付で受理されてる。

ただ、添付された規則は、共産党の調査で、最新の施行日が「平成8年(1996年)3月19日」となっていた。

この点について、宗務課の担当者は「旧統一協会が提出した規則は、変更前の規則だと考えられる。

これを文化庁の担当者が新規則だと勘違いして受理したのではないか」と対応の誤りを認めた。

受理した宗務課は「要件がそろっていたので受理した」などと説明しているが、

実際には申請書類のチェックがずさんだった。

矛盾だらけだ。

ちなみに、宗教法人と消費者との間におけるやり取りが、

消費者契約法の適用対象となる「消費者契約」に該当するかどうかは微妙なようだ。

たとえば、寄付行為やお布施だと、そもそも『契約』ではなく、『単独行為』に当たる可能性がある。

金銭の授受があったとしても、消費者契約法上の『契約』かどうかがネックになる。

世界を見ても、政党の全員が同じ宗教団体で政府内にいるというのも、

そんなにあるものではない、稀有だ。