マスクを着用しない乗客を降車させたとして、国土交通省中部運輸局は1日、
伊豆箱根バス(静岡県三島市)に対し、道路運送法に基づきバス2台を、
各25日間の使用停止にする行政処分を行った。
こうした処分は全国初という。
4月7日午前、同県伊豆の国市を走行中の路線バスに、マスクを着用しない客が乗車。
男性運転手は車内放送で着用を求めたが、客が従わなかったため、バス停ではない場所で停車。
乗客に「降りてください」と言って降車させたという。
同運輸局などによると、同法などで泥酔した人や不潔な服装をした人の乗車を拒むことはできるが、
マスクに関しての規定はない。
航空機の場合は、航空会社の約款で搭乗を拒否されることがある。
同社は「運転手は他の客に迷惑がかかると判断して降車を求めたが、不適切だった。
マスク着用のお願いは継続する」としている。
飛行機は通用するがバスはダメなのか。
航空機もマスクに関しての規定がある分けではないようだが。
他の旅客に不快感や迷惑を及ぼすおそれがある場合や、
他の旅客等の安全や健康に危害を及ぼすおそれがある場合には、
当該約款に基づき、搭乗を拒否すること等の対応が取られうることになっている。
又は寄航地空港で降機させることができる。
道路運送法 13 条 1 号の規定を適用して、乗車拒否をできることとしている。
ダブルスタンダードにならないように、説明が必要だ。
バス会社は、とりあえずマイクで注意喚起を促して、後は放って置くしかない。
乗客同士が揉めたら警察を呼ぶべきだ。
それで大騒動になったら、国土交通省を訴えればいい。
とにかく、バス会社は余計な事をしないで見過ごすしかない。
そうしないと、また、運輸局から行政処分を食らう。