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​「解散命令」請求の要件について 岸田総理修正。

統一教会への対応をめぐり、岸田総理は19日の参院予算委で、

宗教法人の解散命令を請求する要件について、

民法不法行為も入りうる」との認識を示し、前日の答弁を修正した。




岸田総理は、18日の衆院予算委では、解散命令を裁判所に請求する要件について、

刑事事件に限り、「民法不法行為は入らないとの解釈だ」と強弁。

しかし、19日の参院予算委の冒頭、野党側からの質問を受け、

「行為の組織性や悪質性、継続性が明らかになり、宗教法人法の要件に該当する場合、

民法不法行為も入りうる」と修正した。

岸田総理は、「政府として改めて関係省庁で議論し、考え方を整理した」と説明。

質問をした立憲民主党小西洋之議員は「朝令暮改にも程がある」と批判した。




‘@そもそも、宗教法人の解散命令の要件に、刑事事件などとは書いていない。

解釈として岸田総理は強調したが、無理筋な話で、一日で修正。

出来れば最初から言ってほしかった。

岸田総理はコロコロ変わると言われるが、ここが岸田総理のいいところでもある。

安倍氏なら絶対に認めず修正しない。

そして、話はさらにややこしくなり、揉める火種になる。

岸田総理はその点、暖簾に腕押しとまではいかないが、野党の追及をうまくかわす。

解散命令のハードルが下がったことは良いことだ。