生活保護を受ける男性が、ストーブの買い替え費用の申請を札幌市に却下されたことを受けて、
処分の取り消しを求めた裁判で、札幌地裁は30日、男性の請求を退けた。
札幌市白石区の50代の男性は、2017年12月、ストーブが故障したため、札幌市に対し、
購入費用およそ1万4000円を生活保護の一時扶助として支給することを求めましたが却下された。
そのため男性は、自宅で凍える状況を強いられたと主張し、
憲法25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」が守られていないとして、
処分の取り消しを求めて2019年10月、提訴。
札幌地裁の11月30日の判決で、札幌地裁は買い替え費用は原則、
毎月支給される最低生活費で賄うべきだなどとし、男性の請求を棄却。
男性は、判決を到底容認できないとして、控訴する方針。
‘@生活保護者には「一時扶助」という臨時的に支給される制度がある。
「家具什器費」という名目で支給される。
長期入院・入所後に退院・退所した後に新たに入居する時
被災して災害救助法第4条の救助が行われず、地方公共団体等による救護だけでは足りないとき
転居をした先でこれまで使えていた家具什器が使えない時
犯罪や同一世帯の人間から暴力の被害を受けて転居する時
クーラー等も認められるようになった。
ネットなどでは、
<生活保護者は裁判などするな>
<裁判を起こすだけの気力や時間があるなら、本当にこの人が働けない理由が正しいのか疑問に思うのは私だけ?>
<この件を認めると支給世帯全てを対象となるし、無関係な市民に負荷がかかるだけと思う、よって公正な裁判結果だと思う