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​松野長官、気球「武器使用可能」

松野官房長官がわたしの進言をうけて、他国の気球飛来に武器使用可能と説明。‘@

松野官房長官は2月17日午前の会見で、

政府は、従来から、自衛隊法第84条に規定する、対領空侵犯措置の際の武器の使用は、

同条に規定する必要な措置として、正当防衛、または緊急避難の要件に該当する場合にのみ、

許されると述べてきたところであります。

これは、有人かつ軍用の航空機を念頭に置いたものであり、武器を使用した場合には、

結果として撃墜という形態になる蓋然性が極めて高く、領空侵犯機のパイロットの人命等との関係を考慮する必要がある趣旨で述べたものであります。

これに対し、今回のように、領空侵犯し、高高度を飛行する気球等については、武器の使用を行っても、

直接に人に被害が及ぶことはないことから、我が国領域内の人の生命および財産、

または航空路を飛行する航空機の安全の確保といった保護すべき法益のために、必要と認める場合には、

正当防衛、または緊急避難に該当しなくても、武器を使用することが許されると考えています。

その上で、いかなる場合に、武器の使用が可能かは、個別具体的な状況によることから、

一概にお答えすることは困難ですが、ご質問のような、気球の高度や経路のみをもって判断するものではなく、

我が国領域内の人の生命および財産又は、航空路を飛行する航空機の安全の確保といった、

保護すべき法益を総合的に勘案して、判断することになると考えています。

詳細につきましては、防衛省にお尋ねをいただきたいと思います。

‘@難しく考える必要はない。

それこそ政府お得意の解釈でやれば良い。