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​福岡地裁、同性婚合理的な判断下す。

上田裁判長はまず、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法24条1項について、

「男女の婚姻を想定しており、同性婚を含むものではないと解するのが相当だ」と指摘。

その上で、婚姻や家族に関する立法に関し、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とする24条2項に違反するか検討。

同性カップルは婚姻制度を利用することにより得られる利益を一切享受できず法的に家族と承認されないという重大な不利益を被っている」とし、

「こうした利益を一切認めない規定は個人の尊厳に立脚すべきものとする24条2項に違反する状態にある」と判断。

一方、同性婚などに対する法的保護に肯定的な意見が多くなったのは比較的最近であると言及。

立法府による今後の検討や対応に委ねることが必ずしも不合理とは言えない」と述べ、

24条2項に違反するとまでは認められないと結論付けた。

法の下の平等を定めた14条についても、区別的な取り扱いには合理的な根拠が存在すると述べ、違反しないとした。



‘@同性婚賛成派反対派各々自分たちに都合のいいように解釈して言及しているようだ。

そもそも憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とある、

夫婦(ふうふ、めおと、みょうと)とは、適法の婚姻をした男性と女性。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。

「両性の合意」「夫婦」とあるのだから、第2条も両性の婚姻を前提としているものだ。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、

相互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、

法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない、とある。

上田裁判長は、婚姻は男女の婚姻を想定している。

ただ、個人の尊厳を鑑みた時に同性カップルは不利益を被っている。

この問題が取り沙汰されたのは最近だ。

立法府による今後の検討や対応に委ねることは大事だと結論付けている。

至極もっともな説だと思うが。

長い間培った法律・文化を変えるにはそれなりの時間を要す。

反対派の理解も大事だ。

分断せぬよう、お互いを理解できるよう焦らずに話し合うべきだ。