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​生活保護男性、競馬で裁判所327万円の徴収を命じる。

生活保護で競馬をやっていた70代男性、裁判所が327万円の徴収を命じる


保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。

保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。

25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、

的中のたびに払い戻しを受けていた。



生活保護法は、受給者が収入を得た場合、支給元の自治体に届け出なければならないと規定。

男性は馬券が的中しても届け出ていなかった。

男性がこの間に受給した保護費は813万4664円に上り、市側は保護費の不正受給と認定。

口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていた。

1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた、

326万4720円を徴収する決定をした。

しかし、327万円余りの払戻金を得たとはいえ、馬券購入に投じた総額は481万円余り。

トータルでみると大幅なマイナスだ。

男性側は「収支は赤字なので、届け出が必要な収入はない」と徴収決定の取り消しを訴えたが、

地裁の判断は厳しかった。

判決理由で森鍵一裁判長は、

トータルで勝ちが上回った場合に限って収入を届け出ればよいということであれば、

たとえ現段階で勝ちが続いていても「トータルで負ける可能性があるから申告しなくて良い」

という考え方が成立してしまう。

そもそも払戻金が馬券の購入代金を上回ることは極めてまれであり、男性側の主張を認めれば、

生活保護受給者は収入を届け出ないまま、結果的に生活がさらに困窮する可能性が生じ、

生活保護法の目的に反するとも指摘。



‘@以前から疑問に思っていたが、今回の裁判長の言葉で納得する部分はある。

考え方としては理解できるが、しかし、赤字なのだから聴取するというのは腑に落ちない。

ましてや、競馬で勝つことは「極めてまれ」と、裁判長も認めている。

株式投資で損をしたときは、「損益通算」や「損失の繰越控除」という制度によって、

「税金」の負担を軽減できることがある。

競馬も救済制度はないものか。

ただ、生活保護でこれだけの金額を馬券購入に充てて、本当に困っていたのかということは疑問だし、

生活保護法の目的に反するとの考えも理解できる。

以前にパチンコでも問題になったが、私は、生活保護者のギャンブルは反対だ。