社外研修制度を利用した海外留学から帰国後に退職した大成建設の元社員の男性が、
同社に留学費用と相殺された未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、
東京地裁は20日、元社員の請求を棄却。
その上で会社側の請求に基づき、留学費用の残金約729万円を支払うよう元社員に命じた。
判決によると、元社員は2009年に総合職として入社。
社外研修に応募して18年に米国の大学に入学し、20年5月に修士課程を修了した。
直後に退職の意向を伝え、翌6月退社した。
会社側は、復職後5年以内に退職する場合、
授業料など留学中に貸与した費用を全額返済するとの誓約書があると主張。
元社員側は「規定について十分理解していなかった」などと訴えていた。
判決で和田山弘剛裁判官は、復職後5年経過すれば返済を免除するとの規定が不合理とは言えず、
元社員も規定の詳細を理解していたと指摘。
「会社側には費用の返還請求権がある」と認めた。
‘@政府も防衛大学なども、税金泥棒を許すべきでない。