東京オリ・パラリンピックの選手村を改修した分譲マンション「晴海フラッグ」(東京都中央区)の購入者28人が、
大会開催が延期されたことに伴い当初の入居予定が1年程度遅れることで将来損害が生じる恐れがあるとして、
売り主の大手不動産会社など10社に賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(古庄研裁判長)は15日、訴えを却下。
訴状によると、2020年夏に開催予定だった東京オリ・パラは新型コロナの世界的な感染拡大の影響を受け、
1年延期となり、晴海フラッグの購入者の入居も当初の23年3月から1年程度先延ばしとなった。
売り主側には都から選手村の追加賃料として41億8000万円が支払われたが、
購入者側に売り主側からの補償はなかった。
売り主側は「23年3月を迎えていない段階で、引き渡し義務の履行遅滞は生じていない。
将来生じるかもしれない賠償を求めることはできない」として争った。
争点は、購入者に、将来の損害について訴える権利があるかだったが、
15日の判決で、東京地裁は「訴える権利はない」として、購入者側の訴えを却下。
‘@ケチが付いたのは残念だが、この訴えは多少無理があるか。