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​選挙、これから増えるか「高島りょうすけ流」

「覆面ポスター」戦略に地元で苦情も。

“選挙違反じゃないか”との訴えが。

史上最年少の26歳で芦屋市長に当選した高島崚輔氏。

エリート街道をまい進した経歴と爽やかなルックスで話題を集めたが、

選挙戦で、高島氏が“戦略家”として「もう一つの顔」をのぞかせていた。

地元市議によれば、「ポスターは2種類で、一つは高島氏の弟さんの顔写真と名前がデザインされたもの。

もう一つは、高島氏と思しき人物のシルエットとQRコードがデザインされていた。この二つは大概セットで目立つように張られていたね」



一つめのポスターをよく見ると、〈ワンチーム芦屋 代表 高島しゅうすけ〉という表記があるが、ここに隠されたメッセージがあるという。

「候補者本人の名前は『りょうすけ』で、弟さんは『しゅうすけ』と2文字違い。

有権者に『高島』の名前を印象付ける狙いがあったのでは。

もう一つのシルエットが描かれたポスターはもっと露骨で、QRコードスマホで読み取れば、

高島氏の公式サイトに誘導される仕組みでした」

市政関係者は「それこそ一軒家の塀とか喫茶店の入口とか、芦屋のいたるところにポスターが張られていましたよ」と振り返る。



公職選挙法では、候補者本人を類推させる文書図画は、指定場所の公設掲示板以外に掲示してはならないと定められている。

兵庫県選管に確認すると、

「ポスターから特定の候補者氏名が類推されるかどうかという観点で考えれば、今回のケースは2種類セットで張られていても、

あくまで〈ワンチーム芦屋〉の代表者の名前やシルエットが印刷されているだけで、候補者本人の名前が書かれているわけではありません。

QRコードについても、それだけでは候補者本人を類推できないとした前例がありますので……」



選管の用意した掲示板以外の場所への張り出しについては、

「弟さんが代表を務める〈ワンチーム芦屋〉は、地元選管で確認団体としての申請が認められているので、

選挙期間中でも千枚までなど、公選法上で定められた条件の下で掲示することが可能です」と回答。

他の候補者や有権者の度肝を抜いたポスター作戦は、明確に公選法違反とはいえないという。

週刊新潮



‘@ルールの間隙を縫ったグレーな戦略。

相当切れ者選挙プランナーが付いているのだろう。

また、資金力もあるようだ。

この抜け目ない頭脳とブレーンが良い方向に行かせればいいのだが。

出来れば自民党ではなく野党で活躍してほしいものだが、そうはいかないだろう。