電力販売を巡りカルテルを結んだとして、公正取引委員会が独占禁止法違反で大手電力3グループに、
総額1千億円超の課徴金納付命令を出した電力カルテル事件。
中国電力が課徴金として過去最大の約707億円を支払ったのに対し、カルテルを主導したはずの関西電力は全額免除だった。
背景にあるのは、違反行為を「自首」すれば適用される課徴金減免制度(リーニエンシー)。
主導企業の「無罪放免」は許されるのか。制度の意義と限界が問われる事態となっている。
「ほかの電力会社を巻き込んでおきながら、一番に自白して処分を逃れている関電を社会的、道義的に許すべきでない」
大阪市内で会見した関電株主らの弁護団の河合弘之弁護士は、関電の姿勢を厳しく非難。
リーニエンシーは密室で行われ、証拠が残りにくいカルテルや談合事件の摘発のため、事業者に「アメ」を与える形で情報提供を促す制度だ。
企業が自ら関与した違反行為を申告した場合、申告順位に応じて課徴金が減額される。公取委の調査開始前だと最初の企業は全額免除される上、刑事告発も免れる。
関電株主らの弁護団の富田智和弁護士は、リーニエンシーの有益性を認めつつも制度改革に向けた議論の必要性を指摘し、「株主代表訴訟を通じてあり方を問いたい」とした。
‘@いかんでん。
この制度では相手を陥れることもできる。
誘いかけておいて、ある時期が来たら真っ先に情報提供すれば、
お咎め無し。
お主も悪よの~。