「桜」夕食会の収支不記載、再捜査へ。
安倍晋三前総理の政治団体が「桜を見る会」前日に主催した夕食会の収支を巡り、
東京第5検察審査会は、政治資金規正法違反(不記載)容疑の一部が不起訴(嫌疑不十分)となった、
元公設第1秘書の配川博之氏(61)について、「不起訴不当」と議決した。
議決は3日付。東京地検特捜部は再捜査し、改めて処分する。
特捜部は昨年12月、配川氏が2016~19年の4年間、
自身が代表を務めていた政治団体「安倍晋三後援会」の政治資金収支報告書に、
補填分約708万円を含む夕食会の収支約3022万円を記載しなかったとして略式起訴した。
配川氏は15年分の不記載も認めていたが、「証拠上、罪と認定できなかった」として不起訴とした。
検審は、「他の証拠で事実を認定できる。一般市民の感覚では、不起訴は納得できない」
と再捜査を求めた。
特捜部は安倍前総理について、「共謀を認める証拠は得られなかった」として不起訴(嫌疑不十分)としている。
弁護士有志らが検審に審査を申し立てているが、結論は出ていない。
弁護士有志の1人、泉沢章弁護士は取材に、
「特捜部は、検審の議決を重くみて15年分も起訴すべきだ。
検審は安倍氏の審査では、より踏み込んで『起訴相当』と議決してほしい」と訴えた。