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赤羽大臣「内閣は国会ひらけない」発言に、勉強しろ!

羽赤大臣との声も。


臨時国会の開催については、国会が決めることでして、内閣には何の権限もございません。

但し、閉会中の今も、毎週、委員会は開催しており、今週も、(水)(木)に内閣委員会が開かれます!》

こうツイートしたのは、公明党赤羽一嘉国土交通大臣(63)。

赤羽大臣は8月16日、「臨時国会を閣内に呼びかけてください」とのツイートを引用し投稿した。



日本国憲法第53条にはこう規定されている。

「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。

いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、

内閣は、その召集を決定しなければならない」

そのためネットでは憲法を“無視”するかのような投稿に、

憲法53条読んで、スガさんにも教えてあげて

>ちゃんと勉強してから、大臣になりなさい

>あんた現役の閣僚だろ? それでも国会議員か?

>流石に政治のことくらいわかっててくれよ

>プロとして仕事してお金もらってるのでは?

と呆れる声が上がっている。



その後、赤羽大臣はTwitterに《私のツイートでお騒がせし、スミマセン》と絵文字付きで投稿。

その中で、赤羽大臣は「内閣は、臨時国会の召集を決定することが“できる”」とつづったが、

「内閣は、その召集を決定しなければならない」とある。

また参議院の公式サイトでも「どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったとき、

内閣は、臨時会を召集しなければなりません」と断定されている。

「できる」ではなくて「しなければならない」のだ。

恥の上塗りをした赤羽大臣。

これに対して、またまたネットでは、

>もう少し誠実に憲法の条文に当たってください

>解釈が雑すぎる

>もう一度勉強し直して立候補すれば

などの、呆れを通り越した指摘が続出。




‘@確か、以前にも同様のことを述べて指摘された自民党議員がいたはずだ。

学習しないようだ。

それにしても、この頃の公明党の体たらくは目に余る。