羽赤大臣との声も。
《臨時国会の開催については、国会が決めることでして、内閣には何の権限もございません。
但し、閉会中の今も、毎週、委員会は開催しており、今週も、(水)(木)に内閣委員会が開かれます!》
こうツイートしたのは、公明党の赤羽一嘉国土交通大臣(63)。
赤羽大臣は8月16日、「臨時国会を閣内に呼びかけてください」とのツイートを引用し投稿した。
日本国憲法第53条にはこう規定されている。
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない」
そのためネットでは憲法を“無視”するかのような投稿に、
>憲法53条読んで、スガさんにも教えてあげて
>ちゃんと勉強してから、大臣になりなさい
>あんた現役の閣僚だろ? それでも国会議員か?
>流石に政治のことくらいわかっててくれよ
>プロとして仕事してお金もらってるのでは?
と呆れる声が上がっている。
その後、赤羽大臣はTwitterに《私のツイートでお騒がせし、スミマセン》と絵文字付きで投稿。
その中で、赤羽大臣は「内閣は、臨時国会の召集を決定することが“できる”」とつづったが、
「内閣は、その召集を決定しなければならない」とある。
また参議院の公式サイトでも「どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったとき、
内閣は、臨時会を召集しなければなりません」と断定されている。
「できる」ではなくて「しなければならない」のだ。
恥の上塗りをした赤羽大臣。
これに対して、またまたネットでは、
>もう少し誠実に憲法の条文に当たってください
>解釈が雑すぎる
>もう一度勉強し直して立候補すれば
などの、呆れを通り越した指摘が続出。
‘@確か、以前にも同様のことを述べて指摘された自民党議員がいたはずだ。
学習しないようだ。
それにしても、この頃の公明党の体たらくは目に余る。